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本法律案は、温暖化などの気候変動や農業をする人の減少などにより、日本の農業を取りまく状況が大きく変わっていることをふまえます。農業生産への悪い影響がはっきり出ている中で、農業を長く続けられるようにし、国民への食料の安定供給を確保することを目的とします。
そのために、産官学の連携の下で、知的財産の保護にも気を配りながら、高温や病害虫に強い、収穫量が多いなどの特徴を持つ重要品種を育てて広める取り組みを、継続的で安定的に進めるための制度を整えます。
基本方針
- 農林水産大臣は、重要品種を育てて広めるための基本方針を定めます。
重要品種の研究開発を促進するための措置
- 国の基本方針に合う形で、産官学の研究機関が重要品種育成事業計画を作ります。
- その計画について農林水産大臣の認定を受けた場合は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設や設備を使えるようにします。
- 重要品種が外に流れ出るのを防ぐため、育成した重要品種については、品種登録出願を必ず行うことにします。
- その一方で、品種登録の出願料などは、減らしたり免除したりします。
重要品種の普及を促進するための措置
- 国の基本方針をふまえ、都道府県が作った基本計画に合う形で、種苗生産者が重要品種種苗生産事業活動計画を作ります。
- その計画について都道府県知事の認定を受けた場合は、種苗を作る畑をまとめていくために、地域計画の協議の場に参加できるようにします。
- 種苗生産者と周りの農業者が栽培管理協定を結び、市町村長の認可を受けた場合は、協定を結んだあとに新しく農地を手に入れた人にも、その協定の効力が及ぶようにするなどの措置を取ります。
施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
研究成果や品種の権利など、法律で守られる知的な成果。
国が作った研究開発を行う法人。農業や食品産業の技術研究をする機関。
新品種として国に登録してもらうための申請。
栽培のルールや管理方法について決める取り決め。