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本法律案は、育成者権の侵害のやり方がいろいろ増えてきている状況をふまえ、育成者権をより強く守り、権利をスムーズに使えるようにするためのものです。具体的には、育成者権が続く期間を長くすること、品種登録の申請中の品種の種苗などの輸出を止められる仕組みを新しく作ること、損害額の決め方に関する規定を見直すことなどを行います。
育成者権の存続期間の延長
- 育成者権が続く期間を10年延長します。
- 果樹などの永年性植物は40年にします。
- それ以外の植物は35年にします。
- すでに登録されている品種についても、この期間を適用します。
出願公表に係る出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設
- 品種登録の出願について出願公表がされた後を対象にします。
- 出願品種の種苗などを輸出することで、出願者にとって元に戻すことが難しい損害が出る場合があります。
- または、そのおそれがある場合もあります。
- そのようなときは、品種登録が終わる前でも、その輸出をやめるよう求められる制度を新しく作ります。
育成者権の効力が及ぶ範囲への種苗等の輸出目的保管の追加
- 育成者権者が種苗などを他人に譲った場合でも対象になります。
- 種苗などを、海外持出の制限国に輸出する目的で保管する行為には、育成者権の効力が及ぶことにします。
育成者権の効力が及ばない範囲に関する規定の明確化
- 海外で譲渡された種苗を使って作られた農産物が、国内に逆輸入される場合もあります。
- この場合でも、その農産物に対して育成者権の効力が及ぶことを、はっきりさせます。
育成者権の侵害に係る損害の額の算定に関する規定の見直し
- 育成者権の侵害に対する損害賠償額を決めるときのルールを見直します。
- 育成者権者が実際に利用できる能力に応じた数量を超える分についても、一定の数量の範囲では対象にします。
- その分については、登録品種などの利用に対して本来受け取るはずの金銭の額に相当する額を、損害の額とできることにします。
施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、令和8年12月1日から施行します。
- ただし、育成者権の存続期間の延長に関する規定と、海外で譲渡された種苗を用いて生産された農産物が国内に逆輸入される場合にも育成者権の効力が及ぶことを明確化する規定は、公布の日から施行します。
いったん海外に出たものが、日本に再び輸入されること