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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案

221閣法議決日: 2026-06-10
議案詳細(参議院)

本法律案は、予備自衛官等を継続的に、安定して確保できるようにします。そのために、予備自衛官等が招集に応じやすい環境を整えます。あわせて、予備自衛官等の仕事の重要性について、国民の関心と理解を深めます。これらにより、予備自衛官等の仕事をスムーズに行えるようにするため、国家公務員と地方公務員が予備自衛官等として兼業する場合の、国家公務員法や地方公務員法などの特例を定めます。

1. 一般職の国家公務員の承認

一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするときなどは、予備自衛官等の仕事に従事することについて、その職員の所轄庁の長の承認を受けることができます。

2. 勤務しない時間の扱いと兼業許可の不要

  • 1の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令または教育訓練招集命令を受け、勤務時間中にそれらの招集に応じるために勤務しない場合は、勤務しない時間について、国家公務員法の「職務に専念する義務」に関する規定を適用しません。
  • 1の承認を受けた職員が予備自衛官等の仕事に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可はいりません。

3. 給与の減額

1の承認を受けた職員が招集命令を受け、勤務時間中にその招集に応じるために勤務しない場合は、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額を減らして給与を支給します。

4. 裁判所職員と自衛隊員への適用

  • 裁判所職員について、1から3までの内容を同じように適用します。
  • 自衛隊員について、1と2の内容を同じように適用します。
  • この場合の給与の扱いは、政令で定めます。

5. 一般職の地方公務員の承認

一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするときなどは、予備自衛官等の仕事に従事することについて、その職員の任命権者の承認を受けることができます。

6. 勤務しない時間の扱いと兼業許可の不要

  • 5の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令または教育訓練招集命令を受け、勤務時間中にそれらの招集に応じるために勤務しない場合は、勤務しない時間について、地方公務員法の「職務に専念する義務」に関する規定を適用しません。
  • 5の承認を受けた職員が予備自衛官等の仕事に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可はいりません。

7. 国による広報など

国は、広報活動、啓発活動などを通じて、予備自衛官等の仕事の重要性について、国民の関心と理解を深めるよう努めなければなりません。

8. 施行日

この法律は、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。

必要に応じて呼び出され、自衛隊の任務に就くこと