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個人情報の保護に関する法律などを見直し、必要な改正をまとめて行います。
1. 個人情報の保護に関する法律の一部改正
- 統計などを作る目的で、統計などを作る第三者に個人情報を提供する場合などについて見直します。統計などの作成内容などを公表するなどしているときは、本人の同意を不要とします。
- 16歳未満の人の個人情報などを取り扱う場合について、本人の法定代理人への通知などに関するルールを整えます。
- 身体の一部の特徴に関する情報が入っている特定生体個人情報について見直します。違法な取り扱いなどがなくても、本人が利用停止などを求める請求をできるようにします。
- 特定の個人への連絡に使える記述などを含む連絡可能個人関連情報について、不適正利用と不正取得を禁止します。
- 個人情報の違法な取り扱いなどによって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対し、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じる制度のルールを整えます。
- 個人情報データベース等を不正に提供するなどした個人情報取扱事業者に対する罰則について、法律で決まっている刑の重さを引き上げます。
2. 関係する法律の一部改正
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について、16歳未満の人の個人情報などを取り扱う場合の、本人の法定代理人への通知などに関するルールを整えるなど、必要な改正を行います。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、16歳未満の人の個人情報などを取り扱う場合の、本人の法定代理人への通知などに関するルールを整えるなど、必要な改正を行います。
3. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて2年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
親など、法律上、子どもに代わって手続きできる人
指紋、顔の特徴など、体の特徴で本人だと分かる情報のうち、特に重要なもの
個人情報そのものではないが、特定の人に連絡できるIDや記号などの情報
個人情報を事業のために扱う会社など
個人情報を検索しやすい形でまとめたもの