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本法律案は、情報通信技術の発展をふまえ、児童生徒の教育をより充実させるために、小学校などで電磁的記録を含む教科書を使えるようにします。あわせて、その教科書の発行や無償にするための制度について、必要なルールを整えます。
学校教育法の一部改正
- 小学校、中学校、高等学校などで必ず使わなければならない「教科用図書」について、電磁的記録も含められるようにし、新しく「教科書」として法律に定めます。
- これに伴い、教科用図書の内容を記録した電磁的記録の教材を、教科用図書の代わりに使えるようにする制度は廃止します。
- 高等学校、特別支援学校などで、上の「教科用図書」の代わりに使える「教科用図書」については、電磁的記録も含められるようにし、名前を「教科用の教材」に改めます。
教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正
- 教科書の発行者が守るべき義務の内容を、電磁的記録を含む教科書をどうやって供給するか(届け方や提供の仕方)に応じて、文部科学省令で定めることにします。
- 教科書の発行者が文部科学大臣に納める保証金について、還付を請求する手続きなども、供給の方法に応じて文部科学省令で定めることにします。
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正
- 2つの法律の題名にある「教科用図書」を「教科書等」に改めます。
- 電磁的記録を含む教科書と教科用の教材を無償にします。
- 無償にする方法は、紙の本であるものか、電磁的記録であるものかを分けて定めます。
著作権法の一部改正
- 電磁的記録を含む教科書の発行や使用などに必要な範囲で、教科書に載っている音楽や動画を含む著作物などを、権利者の許可(許諾)がなくても利用できるようにする措置を行います。
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
- これらの法律について、電磁的記録を含む教科書の使用、発行、無償措置に関して必要な措置を行います。
施行期日
- この法律は、一部を除き、令和9年4月1日から施行します。
データとして保存され、パソコンやタブレットなどで読める記録
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