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本法律案は、近年の刑事事件の再審の手続をめぐるさまざまな事情をふまえ、再審が非常救済手続として、より適切に働くようにするためのものです。再審の手続などに関するルールを整えます。
1. 証拠の提出命令と、複製の管理など
- 審判を始める決定をした裁判所は、一定の条件を満たすときは、検察官に対して、再審を求める理由に関係があると認められる証拠を出すよう命じなければならないこととします。
- 再審を求める手続の中で、検察官が出した証拠を写し取ったもの(コピーなど)について、きちんと管理するためのルールを整えます。
- そのコピーなどを、本来の目的以外に使うことを禁止するルールを整えます。
2. 即時抗告などができる場合の制限と、公表
- 再審を始める決定などに対しては、その決定などが取り消されるべきだと言えるだけの十分な根拠がある場合に限って、即時抗告などができることとします。
- 政府は、再審を始める決定などが出たときは、遅れないで次のことを公表します。
- 再審を始める決定などがあったこと
- 検察官が、その決定などに対して即時抗告などをしたかどうか
- 即時抗告などをした場合は、その理由
3. 裁判官の除斥
- 通常の裁判(通常審)の判決などに関わった裁判官は、一定の範囲で、再審を求める手続と再審の公判から除斥します。
- 再審を求めることについての決定に関わった裁判官も、一定の範囲で、再審の公判から除斥します。
4. すみやかな調査、裁判所の決定、事実調べの請求、期日の通知
- 再審の請求を受けた裁判所は、遅れないで、その請求について調査しなければならないこととします。
- 裁判所は、調査の結果にもとづいて、次のいずれかの決定をしなければならないこととします。
- 再審の請求を退ける決定
- 再審を始める決定
- 審判を始める決定
- 再審を求めた人などは、審判を始める決定をした裁判所に対して、事実を調べることを請求できることとします。
- 裁判所は、審理を終える日と決定を出す日を決めたうえで、それらの日を再審を求めた人などに通知しなければならないこととします。
5. 費用の補償
- 再審を始める決定が確定した事件で、そのあと無罪の判決が確定したときは、一定の範囲で、再審を求める手続にかかった費用を補償します。
6. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
なお、この法律案は、衆議院で修正が行われました。
- この法律の施行後に検討する対象の例として、「再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度」と「検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度」を追加しました。
- 任意での証拠の提出または開示について、運用上の措置を適切に実施することを、附則に追加しました。
いったん有罪などが確定したあとに、やり直しの裁判を求める手続
まちがった判決を救うための、例外的で重要な救済の手続
再審を始める前に、裁判所が事実関係や証拠を調べるために行う手続
裁判所の決定にすぐ不服を申し立てる手続
その裁判官は関われないと法律で決めて外すこと