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本法律案は、実演家とレコード製作者の権利を適切に守るためのものです。商業用レコードに録音されている実演、またはそのレコードの音を、公に再生したり伝えたりしたときに、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取れる権利を定めるなどの措置を行います。
1. 商業用レコードを公に再生したときの二次使用料
- 実演が録音されている商業用レコードを使って、その実演を公に再生した人は、実演家に二次使用料を支払わなければなりません。
- 商業用レコードを使って、そのレコードの音を公に再生した人は、レコード製作者に二次使用料を支払わなければなりません。
2. 公衆送信された音などを受信して公に伝えたときの二次使用料
- 商業用レコードに録音されている実演のうち、公衆送信されるものを、受信装置を使って公に伝えた人は、実演家に二次使用料を支払わなければなりません。
- 商業用レコードの音のうち、公衆送信されるものを、受信装置を使って公に伝えた人は、レコード製作者に二次使用料を支払わなければなりません。
3. 二次使用料を支払わなくてよい場合
- 「1」のルールは、営利目的ではなく、聴衆や観衆から料金を受け取らずに公に再生した場合などには適用しません。
- 「2」のルールは、放送などされるものを、営利目的ではなく、聴衆や観衆から料金を受け取らずに公に伝えた場合には適用しません。
- 「2」のルールは、通常の家庭用受信装置を使って公に伝えた場合などにも適用しません。
4. 二次使用料の権利を行使できるのは指定団体だけにする場合
- 「1」または「2」の二次使用料を受け取る権利は、次の条件を満たす団体があるときは、その団体だけが行使できます。
- その団体は、国内で実演を仕事にしている人、または商業用レコードの製作を仕事にしている人の「相当数」を構成員としている団体です。
- その団体は、関係者の同意を得たうえで、文化庁長官が指定する団体です。
- この団体を「指定団体」といいます。
5. 指定団体が作る二次使用料規程と公示
- 指定団体は、「1」または「2」の二次使用料を受け取る権利を持つ人のために、指定団体が請求できる二次使用料の金額などを書いた「二次使用料規程」を定めなければなりません。
- 指定団体は、二次使用料規程を定めようとするとき、または変更しようとするときは、二次使用料規程の案を公示しなければなりません。
6. 利用者代表との協議と文化庁長官の裁定
- 「5」の公示があったときは、利用者代表は、公示の日から1か月以内に、指定団体に対して、二次使用料規程の案を変えるための協議を求めることができます。
- 指定団体は、その協議に応じなければなりません。
- 公示の日から数えて6か月たっても協議がまとまらないときは、指定団体または利用者代表は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請できます。
7. 施行期日
- この法律は、一部を除き、公布の日から数えて3年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
CDなどを店や施設で流したり、放送や配信の音を店内で聞かせたりした場合などに、あとから支払う利用料
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インターネット配信など、不特定の人に向けて送られる通信
CDなどを店や施設で流したり、放送や配信の音を店内で聞かせたりした場合などに、あとから支払う利用料
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CDなどを店や施設で流したり、放送や配信の音を店内で聞かせたりした場合などに、あとから支払う利用料
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当事者どうしで決まらないときに、行政が内容を決める判断