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皇室典範等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-07-17
議案詳細(参議院)

この法律案は、皇室典範などの一部を改正するために必要なルールを定めるものです。

内親王および女王が結婚で皇籍を離れないことに関する事項

  • 内親王および女王は、天皇や皇族以外の男子と結婚しても、皇族の身分を失わないことにします。
  • この結婚については、皇室会議で話し合って決めることにします。
  • 独立した生活をしている内親王および女王に支給する皇族費を、それぞれ、独立した生活をしている親王および王に支給する皇族費の2分の1に当たる額から、同じ額まで引き上げます。
  • この法律が実際に始まる時点で内親王または女王である人については、上のルールにかかわらず、本人の意思により、天皇や皇族以外の男子と結婚するのと同時に皇族の身分を離れることもできるようにします。

皇族の養子に関する事項

  • 親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王(皇嗣と皇嗣妃を除きます。)は、皇室会議で話し合って決めたうえで、一定の条件を満たす男子を養子にできることにします。
  • 養子にできるのは、次の条件を全て満たす人に限ります。
  • 皇室典範による皇族男子だった人の、嫡男系嫡出の子孫であることです。
  • 現に皇族ではないことです。
  • 年齢が15年以上であることです。
  • 配偶者と子がいないことです。
  • このルールで養子になった男子は、皇族になることにします。
  • このようにして皇族になった男子(以下「養子皇族男子」とします。)は、皇位を継ぐ資格はないことにします。
  • 養子皇族男子が摂政になる順番は、内親王および女王の次にします。
  • 養子になったことで皇族になった男子と、その子孫が皇族である立場は、実方の系統によるものとします。

施行期日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて3か月がたった日から実施します。

見直し

  • この法律による改正後の皇室典範などのルールは、実施の状況をふまえて必要な検討を行います。
  • 必要があると認められるときは、その検討結果に基づいて必要な対応を行います。
  • 検討を行うときは、皇族の人数を確保できているかどうかなどを考えます。
  • 必要があると認められるときは、30年ごとに見直しを行うことにします。
皇室の重要なことを話し合って決める会議
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