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この法律案は、ハンセン病の元患者の家族が受けた心の苦しみに対して補償金を支給し、名誉を回復するために必要な決まりを定めるもの。主な内容は次のとおり。
1. 前文について
- 昔、国の方針でハンセン病の元患者やその家族が、長い間、周りから偏見や差別を受け、大きな苦しみや困難を体験したのに、国会や政府がきちんと対応してこなかったことを、国会と政府として反省し、心からおわびすることをはっきり書く
2. ハンセン病元患者家族の範囲
- この法律で「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病になり国の療養所に入った人(らい予防法廃止までの間)について、ハンセン病になったときかららい予防法が廃止されるまでの間に、次のどちらかにあてはまったことがあり、法律が効力を持つ時点で生きている人をいう
- (1)ハンセン病元患者の配偶者(法律の上で結婚した場合だけでなく、事実上の夫婦も含む)、元患者の一親等の血のつながった家族や一親等の姻族で、同じ家に住んでいた人
- (2)ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟や姉妹)、または二親等の血族(兄弟姉妹を除く)、姻族や三親等の血族で、同じ家に住んでいた人
3. 補償金の支給
- 国は、この法律の決まりにもとづき、ハンセン病元患者家族に補償金を支払う
- 補償金の額は、2の(1)に当てはまる人には180万円、(2)に当てはまる人には130万円とする
4. 補償金の認定と請求
- 厚生労働大臣は、補償金の支払いを求める請求があったとき、その人が本当にハンセン病元患者家族かどうか確認できない場合は、ハンセン病元患者家族補償金認定審査会に審査を依頼し、その結果にもとづいて補償金を受ける権利があると認める
- 補償金の請求は、この法律が効力を持ってから5年以内しかできない
5. 支給手続き・相談の周知
- 国は、補償金の支給の手続きなどを十分かつ早く広く知らせたり、補償金をもらいたい人への相談や支援を適切に行うようにする
6. 名誉回復や福祉の増進
- 国は、ハンセン病元患者家族の名誉を回復し、さらに生活をよくするための取り組みをするよう努力する
7. 施行期日
- この法律は、一部を除き、公布された日から効力を持つ
ハンセン病元患者家族補償金を支払うかどうか審査する会議