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この法律案は、最近の行政書士制度の状況の変化をふまえて、法律の目的に「国民の権利や利益を実現すること」をはっきりと書くことや、社員が1人でも行政書士法人を作れるようにすること、行政書士会が会員に注意や勧告ができる新しいルールを加えることなどを内容としている。主な内容は次の通り。
1. 法律の目的の見直し
- 法律の目的に、「国民の権利や利益の実現に役立つこと」を明記する
2. 社員が1人の行政書士法人の設立などを認める
- 行政書士法人を社員1人でも設立できるようにする
- 行政書士法人の解散の理由として、「社員がいなくなった場合」を追加する
- 「社員が1人になったら行政書士法人を解散する」という規定をなくす
- 社員が亡くなり社員がいなくなった場合、相続人の同意があれば新しい社員を加えて法人を続けられるようにする
3. 行政書士会による注意や勧告のルールを新しく作る
- 行政書士会は、会員が法律や条例、都道府県知事の決まりに違反するおそれがあると認めたとき、会則にしたがって、その会員に注意したり、必要な対応を勧告できるようにする
4. 施行期日
- この法律は、公布された日から1年6か月がたった日に効力を持つ