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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案

200衆法議決日: 2019-11-27
議案詳細(参議院)

この法律案は、地域の人口がとても早く減っている場所で、地域を支える大切な人材が安心して活躍できる環境を作ることが急いで必要だと考えている。そのために、特定地域づくり事業協同組合を認定したり、特定地域づくり事業を進める制度などを決めて、地域づくり事業を後押しし、地域で働く人材の確保と活躍を進めることが目的。主な内容は次のとおり。

1. 特定地域づくり事業の認定について

  • 地域の人口減少に対応し、地域で働く人材を確保したいと考える事業協同組合は、申請することで、その地域が「自然・経済・社会の条件から見てひとまとまりの地域」であり、「人材確保のため特に支援が必要」と認められた場合に、都道府県知事の認定を受けることができる
  • もしその協同組合が労働者派遣事業をやろうとする場合、認定するかどうかを決める時には、労働者派遣法で決められた許可基準も参考にする

2. 認定された協同組合が行う事業

  • 都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合は、地域で働く人材が、組合員の事業で働くチャンスを作ることができる
  • また、人材の確保や育てること、活躍を進めるために、必要な取り組みを計画して実施することができる

3. 国や地方公共団体の支援

  • 国や地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対して、必要な情報の提供やアドバイス、指導やそのほかのサポートを行う
  • また、特定地域づくり事業協同組合が安定して活動できるように、必要なお金の支援やそのほかの対策も行う

4. 労働者派遣事業の特例と法令遵守

  • 特定地域づくり事業協同組合は、普通は厚生労働大臣の許可が必要な労働者派遣事業について、厚生労働大臣へ届け出をすることで事業を行うことができる
  • 特定地域づくり事業協同組合は、労働に関する法律を守り、労働者派遣事業をきちんと行うように努力しなければならない
  • 国や地方公共団体は、協同組合に対して、法律を守ることや労働者派遣事業が正しく行われるように必要なアドバイスや指導などを行う

5. 施行期日

  • この法律は、公布された日(法律が公式に発表された日)から6か月後に効力を持つ
自分の組織に雇っている人を、ほかの会社や事業者に一時的に派遣して働かせるビジネス
労働者派遣事業を行うために必要な、厚生労働大臣からの正式な認可