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公職選挙法の一部を改正する法律案

217衆法議決日: 2025-03-26
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. ポスター掲示場に貼るポスターに関する新しいルール

  • ポスター掲示場に貼る個人演説会の案内ポスターや選挙運動のポスターの表面には、そのポスターを使う候補者の名前を、有権者が見やすいように書かないといけない
  • 候補者は自分の責任を自覚して、ポスター掲示場に貼る個人演説会の案内ポスターや選挙運動のポスターには、他の人や他の政党、他の政治団体の名誉を傷つけるようなこと、または社会のルールに反することや、特定の商品や会社の広告・宣伝など、ポスターとしてふさわしくない内容を書いてはいけない

2. ポスターでの営業宣伝に対する新しい罰則

  • ポスター掲示場に貼ったポスターや、その他の選挙関連の文書や図に、特定の商品の広告や会社の宣伝をした人には、100万円以下の罰金を科す

3. 施行期日など

  • この法律は、発表された日から1か月後に効力を持つ
  • この法律をもとに変わる選挙のルールは、法律が効力を持った後に日程が発表される選挙から適用し、それより前に日程が発表された選挙は、これまで通りのルールで行う
  • インターネットの利用状況や候補者間の公平さ、今の選挙をめぐる状況に合わせて、必要な政策のあり方はこれからも検討し、必要に応じて新しい決まりを作る