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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 法律の目的の追加
- 法律の目的に、半島地域の特徴をふまえた防災(半島防災)を進めることを加える
- あわせて、地方で活力ある社会や経済を作り出し、もう一度元気にすることも目的に追加する
2. 基本方針と国・自治体の責任
- 半島地域を元気にするための基本理念を新しく作る
- 国は、この基本理念にしたがって、半島地域を振興するために必要な政策を、まとめて積極的に決めて実行する責任を持つ
- 都道府県は、基本理念にしたがって、自分の地域の自然や社会の状況に合うように、半島地域の振興の政策を考えて実行するよう努力する
- また、都道府県は、半島地域がある市町村の間で広域的な連携が進むようにしたり、こうした市町村に対して半島地域の振興に必要な情報を提供したりするよう努力する
3. 基本方針と計画づくり
- 主務大臣は、半島振興のための基本方針(どんな考え方や方向で振興するか、などをまとめたもの)を作る
- 関係する都道府県は、この基本方針をもとに、自分の地域の半島振興計画を作るよう努力する
4. 国や自治体が配慮すべき内容の拡充
- 半島振興地域について、国や地方自治体が配慮するべき内容として、教育を充実させること、自然環境を守り再生すること、再生可能エネルギーを広めること、人が移住しやすいようにすること、感染症があったときに生活に必要な物資を確保することなどを新しく加える
- 防災対策について、災害の影響を小さくすることや、地域経済がスムーズに動かなくなるのを防ぐことも目的にすることを追加する
- 国土を強くするという考え方も重視することを明記する
- 配慮する内容として、半島防災の政策を進めることや、政策の効果をきちんと出すことも新しく加える
- これ以外にも、農業・林業・水産業や他の産業の振興、生活環境の整備、観光の振興や交流の活発化などについても、配慮する内容を広げる
5. 協議会の設置
- 半島振興地域にある都道府県、市町村、地域の団体などは、半島地域全体の振興を進めるために必要な話し合いをする協議会を作ることができる
6. 内閣総理大臣の追加
- 半島振興の基本方針や計画について関わる大臣に、内閣総理大臣を新しく加える
7. 法律の有効期限の延長
- この法律の効力が続く期限を、令和17年3月31日までの10年間延長する
8. 施行期日
- この法律は、一部の決まりを除き、令和7年4月1日から効力を持つ
主に担当する大臣