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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案

217衆法議決日: 2025-03-31
議案詳細(参議院)

この法律案は、人口が急に減っている地域のために、特定の地域づくり事業を進める法律の一部を見直すもの。主な内容は次のとおり。

1. 組合員以外の人が事業を利用できる特別なルール

  • 特定地域づくり事業協同組合は、普通は組合員だけを対象にサービスや労働者派遣をしているが、組合員以外の人でも、関係する市町村などには利用させることができる。その場合の上限を次のように定める

- 1年間で、組合員以外の人(関係市町村などを含む)がサービスや労働者派遣を利用した分の合計は、その年の組合員の利用分の合計の50%を超えてはいけない

- 1年間で、組合員以外の人(関係市町村などをのぞく)が利用した分の合計は、その年の組合員の利用分の合計の20%を超えてはいけない

  • ここでいう「関係市町村など」とは、その組合の活動エリアに入っている市町村や、その市町村が1つだけ、または他の市町村と力を合わせてつくった地方独立行政法人を指す

2. 施行期日など

  • この法律は、公布された日から3か月たった日から効力を持つ。ただし、内閣府設置法の一部改正については、公布の日から効力を持つ
  • 内閣府が担当する特別な事務についての期限を5年延長して、令和12年3月31日までとする
国や地方公共団体が資金を出して設立する法人。地域の公共サービスなどを行う。