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この法律案は、デジタル社会が進んでいることや最近の行政書士制度に関する変化をふまえ、国民がもっと便利になるように行政書士の役割や仕事の内容を見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 行政書士の使命
- 今までの目的の規定をあらため、行政書士が果たすべき使命を新しく明らかにする決まりを作る
2. 職責
- 行政書士の責任や役割をはっきりさせる決まりを新しく作る
- デジタル社会に合わせた仕事のやり方や対応も、責任の一部として決める
3. 特定行政書士の仕事の範囲拡大
- 特定行政書士ができる仕事の範囲を広げる
- 特定行政書士は、行政書士が作成できる官公署に出す書類について、許認可などに関する不服申立ての手続きを代理ですることができるようにする
4. 業務の制限規定の意味をはっきりさせる
- 行政書士や行政書士法人以外の人が行う仕事について、報酬をもらって依頼を受ける場合に制限をかけることを、より明確に決める
- 「ほかの人の頼みを受けて、どんな名目であっても報酬をもらう場合」にも、その制限がかかることを加えて、意味を明らかにする
5. 両罰規定の整備
- 行政書士や行政書士法人でない人が決まりに反して仕事をした場合や、行政書士法人が義務に違反した場合の罰則について、新たに両罰規定を整える
6. 施行期日
- この法律は、令和8年1月1日から効力を持つ
さらに専門的な研修などを受けて、特別な業務もできるようになった行政書士
役所などの決定に納得できない人が異議を申し立てること
違反した本人と、その組織や法人の両方に罰則を科すこと