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この法律案は、スポーツをとりまく状況が変わってきていることに合わせて必要な見直しをするもの。主な内容は次のとおり。
1. スポーツ基本法の一部改正
- 法律の前文に、人種・性別・年齢・障害の有無に関係なくスポーツに参加できる機会を確保すること、いろいろな人が生きがいや幸せを得られること、スポーツと文化芸術など他の分野とつながることを新たに書き加える
- また、スポーツが持つ「する」「見る」「支える」「集まる」「つながる」という役割をはっきりと示す
- 基本的な考え方に、スポーツを通じて地域を元気にすること、健康でいきいきと長生きできる社会をつくること、いろいろな人が支え合う社会をつくることなどを新しく加える
- スポーツ団体は、自分たちで運営の仕組みをしっかりさせて、健全な運営ができるように努力することを決める
- 都道府県や市町村の教育委員会どうしが協力して、地方のスポーツ推進の計画を決めることができるようにする
- 基本的な取組に、まちづくりと一緒にスポーツ施設をつくること、部活動を地域全体で展開すること、子どもの成長に合ったスポーツの進め方、情報通信技術を利用してスポーツの機会を増やすこと、暴力などをなくすことなどを加える。また、国民スポーツ大会や全国パラスポーツ大会の大切さもはっきりと書く
- スポーツ振興のために必要なお金などについて、国が知識・人材・お金がうまく回る仕組みを作るよう努力しなければならないと決める
2. ドーピング防止活動についての法律の改正
- ドーピングの防止に関して国などが協力するときには、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構も関係者として新たに決める
3. 施行期日
- この法律は、一部をのぞいて、公布の日から最大3か月以内に政府が決める日から効力を持つ
コンピュータやインターネットなどを使う技術
スポーツが正しく公正に行われるように取り組む団体