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本法律案は、高次脳機能障害のある人への支援について、基本的な考え方を決めます。国などの役割もはっきりさせます。あわせて、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定などについて定めようとするものです。
1. 高次脳機能障害の意味
この法律でいう「高次脳機能障害」とは、病気の発症や事故によるけがが原因で、脳に器質的病変が起きたことにより生じると認められる、次のような障害のうち、政令で定めるものをいいます。
- 記憶障害
- 注意障害
- 遂行機能障害
- 社会的行動障害
- 失語
- 失行
- 失認
- その他の認知機能の障害
2. 基本理念
高次脳機能障害のある人への支援は、次の考え方を大切にして行わなければならないなどと定めます。
- 高次脳機能障害のある人の意思を尊重します。
- 高次脳機能障害のある人が、自立し、社会参加する機会が確保されるようにします。
- 高次脳機能障害のある人が、個人としての尊厳を保ちながら、他の人々と一緒に生活することが妨げられないようにします。
3. 国の責務
国は、上の基本理念に基づき、高次脳機能障害のある人への支援に関する施策を作り、実行する責任を持ちます。
国は、その責任を果たすにあたり、施策を総合的で計画的に作り、実行するために必要な措置を取るものとします。
4. 政府の措置
政府は、支援の施策を実行するために必要な、法律上の措置や財政上の措置など、その他の措置を取るものとします。
5. 国と地方公共団体の努力義務
国と地方公共団体は、高次脳機能障害のある人が希望に応じて、地域で自立した生活を送れるようにするため、必要な支援に努めなければなりません。
6. 都道府県知事による支援業務の実施
都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせることができます。
また、都道府県知事が自らその業務を行うこともできます。
7. 専門的な医療機関の確保
都道府県は、高次脳機能障害について、専門的に診断、治療、リハビリテーションなどを行えると認められる病院や診療所を確保するよう努めなければなりません。
8. 高次脳機能障害者支援地域協議会
都道府県は、次の人や団体などで構成される「高次脳機能障害者支援地域協議会」を置くよう努めなければなりません。
- 高次脳機能障害のある人とその家族
- 学識経験者などの関係者
- 医療、保健、福祉、教育、労働などに関する業務を行う関係機関や民間団体
- それらの業務に従事する人
9. 施行期日
この法律は、令和8年4月1日から施行します。
脳の形や組織が実際に傷ついたり変化したりすること
言葉を話したり、相手の言葉を理解したりすることが難しくなる障害
体は動くのに、道具の使い方など目的のある動作がうまくできなくなる障害
見たり聞いたりしても、それが何かをうまく認識できなくなる障害