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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

219衆法議決日: 2025-12-16
議案詳細(参議院)

この法律案は、国会議員の秘書の給料や手当などについて、必要な改正をまとめて行います。

1. 国会議員の秘書の給料月額の改定

  • 国会議員の秘書の全ての給料月額を改定します。

2. 業務調整手当の支給

  • 給料表と、給料の級や号給に応じて、業務調整手当を支給します。

3. 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改定

  • 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合を改定します。

4. 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合の改定

  • 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合を改定します。

5. 施行日など

  • この法律は、公布の日から施行します。
  • ただし、国会議員の秘書の給料月額の改定、業務調整手当の支給、令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改定は、令和7年4月1日から適用します。
  • 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合の改定は、令和8年4月1日から施行します。

6. その他

  • その他、必要な規定の整理を行います。