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この法律案は、国会議員の秘書の給料や手当などについて、必要な改正をまとめて行います。
1. 国会議員の秘書の給料月額の改定
- 国会議員の秘書の全ての給料月額を改定します。
2. 業務調整手当の支給
- 給料表と、給料の級や号給に応じて、業務調整手当を支給します。
3. 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改定
- 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合を改定します。
4. 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合の改定
- 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合を改定します。
5. 施行日など
- この法律は、公布の日から施行します。
- ただし、国会議員の秘書の給料月額の改定、業務調整手当の支給、令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改定は、令和7年4月1日から適用します。
- 令和8年度以後の勤勉手当の支給割合の改定は、令和8年4月1日から施行します。
6. その他
- その他、必要な規定の整理を行います。