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本法律案は、軽油引取税の当分の間税率が廃止された後の運輸事業振興助成交付金の扱いについて、必要な対応を行います。
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部改正
1. 運輸事業振興助成交付金の交付を続けること
- 今の、軽油を燃料とする自動車を使って行う運輸事業を取り巻く状況をふまえて、これからも運輸事業振興助成交付金を交付します。
2. 法律の期限
- 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日で効力を失います。
3. 施行日
- この法律は、令和8年4月1日から施行します。