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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

221衆法議決日: 2026-05-29
議案詳細(参議院)

この法律案は、国会議員の歳費、旅費、手当などに関する法律の一部を改正するものです。

期末手当の支給割合の扱い

  • 各議院の議長、副議長、議員が受ける期末手当の支給割合は、令和10年7月31日までの間、令和6年改正前の特別職給与法の水準にします。
  • ただし、令和10年7月31日までに衆議院が解散された場合は、解散の日がある月の月末までの間、令和6年改正前の特別職給与法の水準にします。

施行日

  • この法律は、公布の日から施行します。