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この法律案は、国会議員の歳費、旅費、手当などに関する法律の一部を改正するものです。
期末手当の支給割合の扱い
- 各議院の議長、副議長、議員が受ける期末手当の支給割合は、令和10年7月31日までの間、令和6年改正前の特別職給与法の水準にします。
- ただし、令和10年7月31日までに衆議院が解散された場合は、解散の日がある月の月末までの間、令和6年改正前の特別職給与法の水準にします。
施行日
- この法律は、公布の日から施行します。