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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

221衆法議決日: 2026-07-24
議案詳細(参議院)

本法律案は、憲法改正の国民投票で、投票する人が投票しやすい環境を整えるために、必要な対応を行うものです。

1. 開票立会人を選ぶルールの整備

  • 政党などは、開票立会人を、開票区の投票人名簿に登録されている人だけでなく、その開票区の区域の全部または一部を含む市町村の投票人名簿に登録されている人の中からも、届け出ることができるようにします。
  • 都道府県の選挙管理委員会が、市町村の区域を分けたり、複数の市町村の区域の全部または一部を合わせたりして開票区を作る場合があります。

その場合、開票区を作った時期により、次のようにして開票立会人を選びます。

  • 開票区を「国民投票の日の2日前から前日まで」の間に作ったときは、市町村の選挙管理委員会が、その開票区の区域の全部または一部を含む市町村の投票人名簿に登録されている人の中から、3人以上10人以下の開票立会人を選びます。
  • 開票区を「国民投票の日より後」に作ったときは、開票管理者が、その開票区の区域の全部または一部を含む市町村の投票人名簿に登録されている人の中から、3人以上10人以下の開票立会人を選びます。
  • 選ばれた開票立会人には、すぐに本人へ知らせます。

そして、開票に立ち会わせなければならないものとします。

2. 投票立会人を選ぶ条件のゆる和

  • 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を、その投票区の投票人名簿に登録されている人だけに限らず、国民投票の投票権を持つ人の中から選ぶことができるようにします。

3. 超短波放送(FM)による憲法改正案の広報放送を追加

  • 今ある中波放送(AM)の放送設備に加えて、超短波放送(FM)の放送設備でも、憲法改正案を知らせるための放送ができるようにします。

4. 施行期日など

  • この法律は、公布の日から数えて3か月たった日から施行します。
  • その他、必要な規定も整えます。
票を数える作業(開票)が正しく行われているか見守る人
選挙や国民投票の事務を公平に行うための行政の組織
開票の作業を進める責任者
投票所での投票が正しく行われているか見守る人