← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、日本学術会議法(令和7年法律第70号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、必要な決まりを整えるものです。
国立国会図書館法の一部改正
- 日本学術会議が法人として設立されることに伴い、日本学術会議を「国のさまざまな機関に準ずる法人」として扱います。
- そのうえで、日本学術会議に出版物を国立国会図書館へ納める義務を負わせます。
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正
- 内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止します。
施行期日
- この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行します。