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この法律案は、有人国境離島地域の保全と、特定有人国境離島地域の地域社会を維持するための法律の一部を改正するものです。
都道県の責務の追加
都道県は、国と連携しながら、有人国境離島地域を守るために必要な取り組みを行います。
都道県は、特定有人国境離島地域の地域社会を維持するために必要な取り組みを計画し、実行するよう努めます。
滞在型観光の促進に関する規定の追加
基本方針に追加する内容
基本方針に、「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加します。
都道県計画に追加する内容
都道県計画に、「滞在型観光の促進に関する事項」を追加します。
国と地方公共団体の配慮
国と地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域の交流を広げるために配慮します。
そのために、特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光を進めることについて、適切に配慮します。
期限の延長
この特別措置法の有効期限を、令和19年3月31日まで10年間延長します。
特定有人国境離島地域の追加
特定有人国境離島地域として、次の地域を追加します。
- 天売・焼尻(北海道)
- 飛島(山形県)
- 新島・式根島(東京都)
- 粟島(新潟県)
施行期日など
- この法律は、令和9年4月1日から施行します。
- ただし、有効期限を令和19年3月31日まで10年間延長することと、それに伴って必要となる規定の整備は、公布の日から施行します。
- 国は、この法律の施行後5年がたった時点で、改正後の法律がどのように実施されているかを検討します。
- 国は、その検討結果に基づいて、必要な対応を行います。