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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案

221衆法議決日: 2026-07-24
議案詳細(参議院)

この法律案は、医療的ケア児とその家族への支援について、対象を広げ、支援の内容を強めるために、法律を改正するものです。

支援対象の拡大及びこれに伴う題名の改正

  • 支援の対象に、次の人たちを新たに加えます。

- 成年に達した医療的ケア児

- 18歳以上で医療的ケアが欠かせず、そのために自立した生活を送ることが難しい人

- 重症心身障害者

  • これに合わせて、法律の題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改めます。

基本理念の充実

  • 基本理念に、次の考え方などをはっきり書き加えます。

- 医療的ケア児等と重症心身障害者は、基本的人権を持つ1人の人間として尊重されます。

- その人の尊厳が大切にされ、尊厳に合った生活を送れるようにします。

支援施策の充実

  • 保育・教育などに関する施策として、次のことを新たに決めます。

- 喀痰吸引等を行える介護従事者を、保育所や学校などに配置します。

- 社会的養護が必要な医療的ケア児と重症心身障害児のための体制を整備します。

- 医療的ケア児等と重症心身障害者のための生涯学習を進めます。

  • 生活・就労などに関する施策として、次のことを新たに決めます。

- 日常生活の支援をさらに充実させます。

- 切れ目のない医療の提供を行います。

- 就労を支援します。

- 住む場所の確保を支援します。

- ピアサポート(医療的ケア児等と重症心身障害者、そしてそれらの家族が、互いに支え合うために交流する活動への支援など)に関する施策を行います。

  • 人材確保などに関する施策として、次のことを新たに決めます。

- 医療的ケアなどの支援に関する研修について、実施方法を見直します。

- 医療的ケアの提供のしかたについて、見直しに関する施策を行います。

医療的ケア児等支援センター等

  • 医療的ケア児等支援センターについて、次のように改めます。

- 指定都市、中核市、特別区などの長も、センターを設置できるようにします。

- センターの仕事として、次の内容を加えます。

- 進行性の疾病がある人なども、相談支援の対象にします。

- 災害時の情報提供などを行います。

  • 都道府県などは、支援体制を整えるために、関係者などが話し合う場として、医療的ケア児等支援地域協議会を置けるようにします。
  • 医療的ケア児等支援地域協議会の構成員は、話し合いの結果を尊重するものとします。
  • そのほか、必要な事項を定めます。

施行期日

  • この法律は、令和9年4月1日から施行します。
たんを吸い取って呼吸を助ける医療的なケアなど。
家庭で育てることが難しい子どもを、施設や里親などで支える仕組み。
同じ立場の本人や家族どうしが交流し、支え合う活動への支援。
病気が進んでいくタイプの病気。