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2018年9月に行われた日本とアメリカの首脳会談に基づき、両国は2019年4月からデジタル貿易協定を結ぶための交渉を始めた。その結果、2019年10月7日にワシントンでこの協定に署名した。
この協定は、前文、本体の22条、最後の文言からなり、主な内容は次のとおり。
1. 協定の対象範囲
- この協定は、電子的な方法で行われる貿易に影響する、日本とアメリカの法律やルールに適用する
2. 電子的な送信に対する関税禁止
- 日本もアメリカも、お互いの国の間で行われる電子的なデータや情報のやりとりに対して、関税をかけてはならない
3. デジタル・プロダクトの公平な扱い
- 日本またはアメリカで作られたデジタル製品(音楽、映画、ソフトなど)について、どちらの国も他の同じようなデジタル製品よりも不利な扱いをしてはいけない
4. 電子的な署名の有効性
- 両国ともに、自分の国の法律で特別な決まりがない限り、「電子的な形で署名されたから」という理由だけで署名の法的効力を認めないことはできない
5. 情報の国境を越えたやりとりの自由
- 両国は、ビジネスのために必要な場合、電子的に情報を国境を越えて送ることを禁止したり、制限したりしてはいけない
6. コンピュータ関連設備の設置・利用の強制禁止
- どちらの国も、ビジネスをする条件として、相手国の会社にその国の中にコンピュータ設備を持ったり、使ったりすることを強制できない
7. 金融サービス分野のコンピュータ設備について
- 金融サービス会社が海外で使うコンピュータ設備に関して、その国の金融当局が必要な情報にすぐ直接にすべてアクセスできる場合は、その会社に「その国の中で設備を使うこと」を条件にしてはいけない
8. オンライン消費者保護
- 両国は、ネット上で詐欺やだまし行為をふせぐために、消費者を守る法律を作るか、維持する
9. 個人情報の保護
- 両国は、デジタル貿易の利用者の個人情報を守る法律の仕組みをつくるか、維持する
10. ソフトウェアのソース・コードやアルゴリズムの移転強制禁止
- どちらの国も、相手国の国民や会社が持つソフトの輸入などの条件として、そのソフトのソース・コードやアルゴリズムを引き渡すことを要求してはならない
11. 双方向サービスの責任について
- どちらの国も、インターネット上で情報をやりとりできるサービス(SNSなど)が保存している情報に関する責任について、そのサービスを「情報コンテンツ提供者」と同じ扱いにしてはいけない
12. 暗号技術関連情報の移転強制禁止
- どちらの国も、暗号技術を使った情報通信機器の製造や販売にあたり、そのメーカーなどに対して、暗号に関係する大事な情報を相手国に渡せと要求してはならない
13. 協定が効力を持つ時期
- この協定は、日本とアメリカ両方が国内で必要な手続きを終えたことをお互いに書面で知らせてから30日後、または両国で決めた別の日に効力を持つ
デジタル分野(インターネットや電子取引など)の貿易について、ルールや約束事を取り決めるための話し合い
プログラムの設計図であり、普通は公開されない
ソフトやサービスを動かすための計算方法や処理のやり方