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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
217回条約議決日: 2025-04-23
議案詳細(参議院)この条約は、1986年から効力を持ってきた日本とソ連(今のロシアなど)との間の「所得への税金(二重課税)」についての約束を、ウクライナとの間で新しく作り直すもの。この条約は、2024年2月19日に東京で署名された。条約は、前書き、29条の本文、締めの文、そして条約と同じ効力を持つ議定書でできている。主な内容は次のとおり。
1. この条約の対象
- 日本とウクライナ、どちらか一方または両方の国に住んでいる人が受ける所得に対する税金に、この条約を適用する
2. 企業の利益に関する決まり
- どちらかの国の企業がもう一方の国で恒久的施設を持っている場合、その施設で得た利益だけを現地の国で課税できる
3. 配当・利子・使用料への課税
- 配当(企業の利益の分け前)、利子、お金を貸したときに得るお金、使用料(権利などを使わせて得るお金)について、支払われる国で上限の税率を決めて課税できる場合や免税にできる場合がある
4. 二重課税の排除
- この条約に基づく課税によって二重に税金を取られる場合、住んでいる国でその二重課税をなくす
5. 不当な課税への対処や仲裁制度
- この条約に合わない課税をされたときは、関係する国の担当機関に申し立てできる
- 担当機関同士が話し合って解決できるようにする
- 条件がそろえば、第三者が間に入って判断する仲裁制度も使える
6. 租税情報の交換と滞納税金の徴収協力
- 両国の税務当局が、税に関する情報を交換するなどの取り組みを行う
- 両国が、滞納されている税金をお互いに協力して回収する規定を新たに作り、その具体的なやり方や手続きを細かく決める
7. 条約の悪用を防ぐ決まり
- 条約の特典を受けるためだけに取引をした場合や、両国以外の国にある恒久的施設で得た所得が、その国でほとんど税金を払っていない場合などには、この条約の特典が使えないようにする
8. 条約が効力を持つタイミング
- どちらの国も、国内で必要な手続きが終わったことを文書で通知する
- 遅い方の通知が相手国に着いてから30日後に、この条約が効力を持つ
条約とセットで内容を補足・説明する正式な文書
長い間そこに事務所や工場などがあること
国際的な問題で対立が解消しない場合に、両国に合意を促すため、第三者が一定のルールで判断する仕組み