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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
217回条約議決日: 2025-04-23
議案詳細(参議院)この条約は、1986年から使っていた日本とソビエト連邦のあいだの「所得税に関する二重課税をなくすための条約」を、アルメニアとの間で全面的に新しくするもの。2024年12月26日にエレバンで署名された。条約は前文、本体30か条、まとめの部分、そして条約の一部となる議定書からできている。主な内容は次のとおり。
1. 条約の対象
- 日本かアルメニア、または両方に住んでいる人の所得にかかる税金について、この条約を適用する
2. 企業の利益に対する課税
- 日本かアルメニア、どちらか一方の国の会社がもう一方の国に恒久的施設を持っている場合、その施設に属する利益だけを現地の国で課税できる
3. 配当・利子・使用料への課税
- 配当、利子、使用料に関しては、お金が最初に出る国(源泉地国)で、決められた税率まで課税できる、または免税にできるなどのルールを定める
4. 二重課税の除去
- この条約による課税で生じる二重課税は、住んでいる国(居住地国)で取り除く
5. 納税者の申立て・当局どうしの話し合い・仲裁
- 条約のルールに合わない課税を受けた場合、納税者は担当当局に申し立てができる
- 担当当局は相手国の担当当局と話し合って解決を目指す
- 特定の条件のもとで、第三者の仲裁にもかけられる
6. 情報交換と税金の徴収を助け合う仕組み
- 日本とアルメニアの担当当局どうしで、税金に関する情報をお互いにやりとりできる
- 滞納された税金を回収する場合に助け合えるような仕組みを作り、そのための条件や手続きなどを定める
7. 条約の特典の悪用防止
- 配当に対して税金が免除されるのは、決められた条件を満たす人だけに限る
- 第三国にある施設の利益について、その第三国での課税額が少ない場合や、契約や取引の主な目的がこの条約の特典を受けることだった場合は、条約の特典は認めない などについても決めている
8. 条約が効力を持つ時期
- 日本とアルメニアのそれぞれが自分の国の法律で必要な手続きをしてから承認し、そのことを相手国に正式に伝えたあと30日目から、この条約が効力を持つ
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