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航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

217条約議決日: 2025-05-09
議案詳細(参議院)

この協定は、日本とルクセンブルクの間で定期的に飛行機を運航するための新しいルールを決めるもの。最近、日本とルクセンブルクの経済のつながりが強くなっていること、ルクセンブルクから協定を結びたいという希望が出されたことを受けて、話し合いの結果、2024年6月11日に東京で署名された。この協定の目的は、日本とルクセンブルクの間やそれより先の国々との間で定期航空路線を開き、安定的に航空業務を行えるようにすること。協定は、前文、本体の22条、締めくくり部分と、切り離せない付録(附属書Ⅰ・Ⅱ)からできている。主な内容は次のとおり。

1. 無着陸通過や給油の権利

  • 日本やルクセンブルクの飛行機会社は、相手国の空の上を着陸せずに通ることができる
  • また、飛行機が運輸以外の目的(給油や整備など)のために着陸できる

2. 特定の路線での定期運行

  • この協定で決められた特定の路線について、日本やルクセンブルクの指定された航空会社は、相手国の空港に降りて、定期的に人や貨物を運ぶことができる
  • 特定路線の途中に第三国の地点が含まれている場合、その地点と相手国の空港の間でも定期的に人や貨物を運べる

3. 協定業務の始め方

  • 指定した自国の航空会社が、運航許可(相手国の法律に従う)をもらうことで、正式にその路線の運航を始められる

4. 空港使用料・関税などの特別扱い

  • 指定航空会社は、相手国の空港や関連施設で、他の外国や自国と同じように平等な扱いを受ける(最恵国待遇・内国民待遇)
  • 使う燃料などにかかる関税は、原則として免除される

5. 公平な競争の機会

  • 日本とルクセンブルクそれぞれの指定航空会社は、定期運行について公平で同じくらいのチャンスが与えられる

6. 輸送力の考え方

  • 指定航空会社は、人や貨物を運ぶ力(輸送力)を、実際に必要とされる量に合わせて調整する
  • そのうち、発着点が自国である荷物や乗客の輸送を主目的とする

7. 協定の効力発生のタイミング

  • この協定は、日本とルクセンブルクがそれぞれ自国のルールにしたがって承認し、そのことを文書で通知し合った後、30日目から効力を持つ
貿易などで物を出し入れするときにかかる税金