← 国会回次一覧へ戻る
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターについて、日本などが毎年出すお金(義務的拠出金)の分担割合を見直すなど、いくつかの変更を決めるもの。主な内容は次のとおり。
1. 分担金の割合の見直し
- 日本とASEANの国々が負担するお金の割合を、5年間かけて今の「日本7:ASEAN1」から「日本4:ASEAN1」に段階的に変えていく
2. 今後の分担割合の変え方
- 今後、分担金の割合(分担率)を変えるときは、今回の改正で新たに加えられる協定の付属書(詳しく決めた書類)を改正することで行う
- その付属書の改正は、センターの理事会が決めたときに効力を持つ
3. 改正が効力を持つ条件
- 今回の改正は、センターに加盟している全ての国が受け入れることが必要
- すべての加盟国が日本政府とASEANの本部(中央事務局)に、受け入れる書類を出した日に効力を持つ