← 国会回次一覧へ戻る
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
217回条約議決日: 2025-05-23
議案詳細(参議院)この協定は、国や組織のどこにも属さない「公海」や「深海底」(まとめて「公海等」と呼ぶ)で、海の生き物の多様性を守り、長く続けて利用できるようにするための国際的なルールを決めたもの。2023年(令和5年)6月19日に採択された。内容は前文と76の本文、2つの附属書からできている。主な内容は次のとおり。
1. 目的
- 公海等における海の生き物の多様性を守りつつ、みんなで持続的に利用できるようにすることが目的
2. 協定に従った活動と情報の報告
- この協定に参加する国とその国に関係する人や会社は、公海等で海洋遺伝資源などに関する活動ができる
- 各国は、こうした活動の情報が情報交換の仕組みに伝わるよう、必要な法律や政策などを作ったり実行する
3. 利益配分と生物多様性の保全
- 公海等で得られる利益は、みんなで公平・公正に分け合い、海の生き物の多様性を守ることや持続可能な利用につなげる
4. 管理のルール決めと守る責任
- 協定に参加する国々の会議は、公海等のエリアごとにどんな管理のルールや取り組みをするかを決める
- 各国は、自国が関わる活動が、会議で決めたルールに合ったものになるようにする
5. 環境への影響評価
- 各国は、公海等で自分たちが管理する活動を許可する前に、その活動が海の環境にどんな影響を与えるかきちんと評価することを確実にする
6. 能力の開発や海洋技術の協力
- 各国は、能力を高めたり、海についての新しい技術を途上国などに伝えたりするために、あらゆるやり方ですべての段階で協力する
7. 費用負担と支援
- 協定に関係する組織の運営費を出し合って分担する
- 先進国は、会議で利益の分け方が決まるまでは、発展途上国への支援のために特別基金として毎年お金を出す
8. 協定が効力を持つ時期
- この協定は、60カ国目が批准・承認・受諾・加入などの書類を出してから120日後に効力を持つ
各国同士が情報をやりとりする仕組み