← 国会回次一覧へ戻る
この条約は、仕事中の事故や、健康に悪い影響が出ることをふせぐのが目的。条約に参加した国は、職場の安全や健康、それに作業環境について、国全体として同じ方針を作って守ることが決まっている。国がやるべきこと、会社や働く人がやるべきことなどについても決まりがある。この条約は、1981年6月にジュネーブで開かれた国際労働機関(ILO)の会議でつくられ、1983年8月から効力を持っている。条約は、前文と30の条文、それに最後の部分からできている。主な内容は次の通り。
1. 国がやるべきこと
- 参加した国は、自分の国の状況ややり方に合わせて、雇い主の代表や働く人の代表と話し合いながら、職場の安全や健康、それに作業環境について一つの方針を決める
- その方針を実際に進めて、定期的に見直す
2. 法律の作り方や進め方
- 国は、法律や決まり、または自分の国に合ったやり方で、雇い主の代表や働く人の代表と話し合いをして、職場の安全や健康、それに作業環境をよくするための方法を考える
- その方法を実行したり、定期的に見直したりするために必要な行動をとる
3. 法律や規則の徹底
- 職場の安全や健康、それに作業環境に関係する法律や決まりは、十分で適切な見張りの仕組みで守られる
- 決まりを破った場合のルール(罰則)もちゃんと定める
4. 会社の責任
- 会社は、無理がない範囲で、現場や機械、設備、作業のやり方が安全で、健康への危険がないようにする責任がある
5. たくさんの会社が同じ職場で働くとき
- 複数の会社が同じ場所で働くときは、条約の決まりを守るためにお互い協力する
6. 労働者代表の役割
- 仕事場の働く人の代表は、職場の安全や健康を守るため、会社側と協力する
7. 条約が効力を持つ時期
- この条約が効力を持ったあとは、批准が登録された日の12か月後から、その国で効力を持つ
国際連合の専門機関のひとつで、国際的な労働基準などを決める組織