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千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

217条約議決日: 2025-05-23
議案詳細(参議院)

この条約は、漁船で働く人が仕事をきちんとできるようにするため、漁船員の訓練や資格証明、当直勤務についての国際的なルールを決めることが目的。この条約は2012年9月から効力を持ち始めている。2024年5月に国際海事機関でこの条約の付属書の内容を改正することが決まった。2025年7月1日までに、条約に参加している国の3分の1以上が反対しなければ、改正は認められたことになり、2026年1月1日から新しい内容が効力を持つ。

条約は、前文、本体15の条文、最後の文、一つの付属書からできていて、主な内容は次のとおり。

1. 実施と必要な法律づくり

  • この条約に参加する国(締約国)は、条約と、切り離せない一部である付属書をきちんと実行することを約束する
  • そのため、必要な法律を作るなどして、条約を十分かつ完全に実施しなければならない

2. 条約の対象となる船や乗組員など

  • この条約は、参加する国の国旗を掲げる漁船で働く乗組員に対して適用される
  • 条約の内容を決めるとき、長さの代わりに総トン数を使ってもよいと、各国の担当機関が決められる

3. 資格証明とその管理

  • 漁船の乗組員は、条約の付属書に書かれているルールにそって、資格証明書を発行される
  • 各国は、自分の国で出した証明書や裏書を持っている人について、能力不足や問題があったときに、公平に調べる仕組みと手続きを作る
  • また、証明書を取り消したり、一時停止するための手続きも作る
  • さらに、もし条約に沿っていない場合には、参加国の国内ルールで罰や懲戒を決める

4. 漁船員の訓練

  • 漁船員は、船でどんな仕事をすることになっても、その前に、担当の役所が認めた基本の訓練や、船の中での安全に関する訓練を受けなければならない

5. 当直勤務のルール

  • 常に安全な当直体制を保つために守らなければいけない基準や考え方も決まっている
  • すべての漁船の船長は、漁船の安全のために、しっかり・効果的な当直が常に行われていることを確かめなければならない

6. 効力発生のタイミング

  • 2012年9月29日以降に、条約の批准(約束)や受諾、加入などの書類を国際的な機関に預けた国には、その書類を提出した日から3か月後に条約の効力が生じる
船の大きさを示す数字で、全体の容積から決まる