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日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

221条約議決日: 2026-06-19
議案詳細(参議院)

この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊が、おたがいに物品やサービスを提供し合うためのルールを定める枠組みを作るものです。協定は2025年(令和7年)12月18日に、ハーグで署名されました。

1. 目的

この協定は、次の活動などに必要な物品やサービスを、自衛隊とオランダ王国の軍隊の間でおたがいに提供し合うための基本的な条件を定めることを目的とします。

  • 両方が参加して行う訓練
  • 国際連合の平和維持活動
  • 国際連携平和安全活動
  • 人道的な国際救援活動、または大規模災害への対処のための活動
  • 外国で緊急事態が起きたときに、自国民などを国外へ退去させるための保護措置、または輸送
  • 連絡調整などの日常的な活動
  • それぞれの国の法律で、物品やサービスの提供が認められるその他の活動

2. 提供できる物品やサービスの種類

この協定にもとづいて提供できる物品やサービスは、次の区分のものです。これらの区分ごとの内容は、付表で定めます。

  • 食料
  • 宿泊
  • 輸送(空輸を含みます。)
  • 燃料、油脂、潤滑油
  • 被服
  • 通信業務
  • 衛生業務
  • 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含みます。)
  • 保管業務
  • 施設の利用
  • 訓練業務
  • 部品、構成品
  • 修理、整備業務(校正業務を含みます。)
  • 空港、港湾業務
  • 弾薬の区分に係るもの

また、物品やサービスの提供には、武器の提供が含まれると考えてはいけません。

3. 支払いの手続など

  • この協定にもとづく物品やサービスの提供について、支払い(決済)の手続などを定めます。
  • 物品やサービスをおたがいに提供する場合は、この協定に従います。
  • さらに、この協定を実際に動かすために、条件の補足的な細かい内容や手続を決める手続取決め(修正も含みます。)に従って実施します。
  • 手続取決めは、両国政府の権限のある当局どうしで作ります。

4. 発効と有効期間

  • この協定は、両国政府が、協定を発効させるために必要なそれぞれの国内手続を終えたことを、外交上の公文でおたがいに通知し、その公文を交換した日の30日後に効力が生じます。
  • 協定の有効期間は10年間です。
  • その後は、どちらかの国が、10年の期間が終わる少なくとも6か月前までに、協定を終わらせる意思を書面で相手国に通知しない限り、次の10年間へ自動的に延長されます。以後も同じ仕組みで10年ごとに自動延長されます。
協定を実行するための、より具体的な手順や細かいルールを定める取り決め