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日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

221条約議決日: 2026-06-19
議案詳細(参議院)

この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍の間で、物品や役務をお互いに提供し合うためのルールを作るものです。これは2025年(令和7年)12月19日に東京で署名されました。

この協定は、前文、本文7箇条、末文でできています。

1. 目的

この協定の目的は、自衛隊とニュージーランド国防軍の間で、必要な物品や役務をお互いに提供し合うときの基本的な条件を決めることです。対象となる活動は、次のとおりです。

  • 両方が参加して行う訓練
  • 国連の平和維持活動
  • 国際連携平和安全活動
  • 人道的な国際救援活動
  • 大規模災害への対処のための活動
  • 外国で緊急事態が起きたときに、自国民などを国外へ退去させるための保護措置や輸送
  • 連絡調整などの日常的な活動
  • そのほか、それぞれの国の法律で物品や役務の提供が認められる活動

2. 提供できる物品や役務の内容

この協定にもとづいて提供できる物品や役務は、次の区分のものです。

  • 食料
  • 宿泊
  • 輸送(空輸を含みます。)
  • 燃料、油脂、潤滑油
  • 被服
  • 通信業務
  • 衛生業務
  • 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含みます。)
  • 保管業務
  • 施設の利用
  • 訓練業務
  • 部品、構成品
  • 修理、整備業務(校正業務を含みます。)
  • 空港、港湾業務
  • 弾薬

それぞれの区分ごとの物品や役務の詳しい内容は、付表で定めます。

また、物品や役務の提供には、武器の提供が含まれると考えてはいけません。

3. 支払いなどの手続

この協定にもとづいて提供した物品や役務について、支払いなどの手続を定めます。

物品や役務の相互提供は、この協定に従って行います。あわせて、この協定を実行するために必要な、より細かい条件や手続を決める手続取決め(修正も含みます。)に従って実施します。

手続取決めは、両国政府の権限のある当局どうしで作成します。

4. 効力の発生と期間

この協定は、両国政府が、この協定を発効させるために必要なそれぞれの国内手続を終えたことを、お互いに外交上の文書で通告し合い、その文書を交換した日の30日後に効力が生じます。

この協定の有効期間は10年間です。その後は、どちらかの政府が、各10年の期間が終わる少なくとも6か月前までに、相手国政府へこの協定を終わらせる意思を書面で伝えない限り、10年ごとに自動的に延長されます。

国連が、紛争の再発を防いだり平和を守ったりするために行う活動
日本が、他国と協力して平和と安全を守るために行う活動
協定を実行するために、より細かい条件や手続を決める追加の取り決め