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投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

221条約議決日: 2026-05-15
議案詳細(参議院)

この協定は、日本とセルビアの間で、投資を増やして守るためのルールを整えます。これにより、両国の間の投資のチャンスを増やし、経済関係をさらに強くします。協定は2025年(令和7年)12月にベオグラードで署名されました。この協定は、前文、本文31条、末文からできています。

1. 投資活動への扱い(内国民待遇と最恵国待遇)

  • 一方の国は、自国の中での投資財産の運営、経営、維持、使用、利益を得ること、売却やその他の処分など(以下「投資活動」といいます)について、相手国の投資家とその投資財産を、自国の投資家や投資財産と同じように扱います(内国民待遇)。
  • 一方の国は、投資活動について、相手国の投資家とその投資財産を、第三国の投資家や投資財産より不利にならないように扱います(最恵国待遇)。

2. 公正な扱いと十分な保護

  • 一方の国は、自国の中で、相手国の投資家の投資財産に対して、公正で公平な扱いをします。
  • その扱いには、十分な保護と保障を含む、国際慣習法にもとづく扱いが含まれます。

3. 特定の条件を無理に課すことの禁止

  • どちらの国も、自国の中で、相手国または第三国の投資家の投資活動について、輸出をしなければならないなどの「特定の措置を実行しなさい」という要求を、課したり強制したりできません。

4. 収用や国有化の制限と補償

  • どちらの国も、公共の目的のためであることなどの条件を満たさない限り、投資財産を取り上げること(収用)や国のものにすること(国有化)などを行ってはいけません。
  • 収用や国有化などを行う場合の補償は、公正な市場価格に相当する金額でなければなりません。

5. 投資のもめごとの解決方法(仲裁)

  • 一方の国と、もう一方の国の投資家の間で投資をめぐるもめごと(投資紛争)が起き、話し合いなどでも解決しない場合があります。
  • その場合、その投資紛争は、次のいずれかの方法による仲裁にかけることができます。

- 国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁

- 国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁

- そのほか、協定で認められた仲裁

6. 協定が始まる時期(効力発生)

  • 日本とセルビアは、この協定を発効させるために必要な国内の手続が終わったことを、互いに知らせます。
  • 協定は、双方の知らせが届いた日のうち遅い方の日の後、30日目に効力が発生します。
外国の人や企業を、自国の人や企業と同じように扱うこと
どの国の投資家にも、特に有利な扱いをしている国があるなら、それと同じ水準の扱いをすること
長い国際的な慣行として成り立っている国際法上のルール
裁判ではなく、中立的な第三者が判断して解決する手続
国と外国の投資家の間の投資紛争を仲裁で解決するための国際条約(ICSID条約)
国連の委員会が作った、国際的な商取引の仲裁手続のルール