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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

221条約議決日: 2026-05-15
議案詳細(参議院)

この協定は、日本とザンビアの間で、投資をしやすくして投資を守るためのルール(法的な枠組み)を整えることで、両国の投資のチャンスを増やし、経済関係をさらに強くするためのものです。2025年(令和7年)2月に東京で署名されました。この協定は、前文、本文33条、末文から成ります。

投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

一、一方の国は、自国の中で、投資した財産の運営、経営、維持、使用、利益を受けること、売却などの処分(以下「投資活動」といいます。)について、相手国の投資家とその投資した財産を、自国の投資家と同じように扱います(内国民待遇)。

一、一方の国は、自国の中で、投資活動について、相手国の投資家とその投資した財産を、他のどの国の投資家よりも不利にならないように扱います(最恵国待遇)。

二、一方の国は、自国の中で、相手国の投資家の投資した財産を、公正で公平に扱います。

二、一方の国は、自国の中で、相手国の投資家の投資した財産を、十分に守り、安全を確保します。

二、一方の国は、これらを国際慣習法に基づく扱いとして行います。

三、どちらの国も、自国の中で、自国・相手国・第三国の投資家の投資活動について、輸出を義務づける要求など、特定の措置を行うことを条件として押しつけたり、強制したりできません。

四、どちらの国も、公共の目的のためであることなどの条件を満たさない限り、投資した財産を取り上げること(収用)や国のものにすること(国有化)などをしてはいけません。

四、収用や国有化などを行う場合の補償は、公正な市場価格に相当する金額でなければなりません。

五、一方の国と相手国の投資家の間で投資のトラブル(投資紛争)が起きて、話し合いなどで解決できない場合があります。

五、その場合、その投資紛争は、次のいずれかの仲裁にかけることができます。

五、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁

五、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁など。

六、両国は、この協定を発効させるために必要な国内手続が終わったことを、お互いに知らせます。

六、この協定は、双方の通告が届いた日のうち遅い方の日の30日後に効力が発生します。

国どうしの長年の慣行として国際的に守るべきと認められてきたルール
国と外国人投資家の投資トラブルを、国際的な仲裁で解決するための条約にもとづく仕組み
国連の機関が作った国際的な仲裁のルール