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この協定は、日本とタジキスタンの間で、投資を自由にしやすくし、増やし、守るためのルール(法的な枠組み)を整えることで、両国の投資のチャンスを増やし、経済関係をさらに強めるためのものです。2025年(令和7年)12月に東京で署名されました。この協定は、前文、本文29条、末文、そして協定と切り離せない一部である附属書から成ります。
1. 内国民待遇と最恵国待遇
一方の国は、自国の地域の中での投資活動について、他方の国の投資家とその投資財産に、内国民待遇と最恵国待遇を与えます。
投資活動には、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有、売却などの処分を含みます。
2. 国際慣習法に基づく待遇
一方の国は、自国の地域の中で、他方の国の投資家の投資財産に対し、公正で公平な扱いをします。
また、十分な保護と保障を含む、国際慣習法に基づく扱いを与えます。
3. 特定の措置の履行要求の禁止
どちらの国も、自国の地域の中で、相手国または第三国の投資家の投資活動について、輸出を求める要求などの特定の措置を、守るように義務づけたり、強制したりできません。
4. 収用や国有化などの制限と補償
どちらの国も、公共の目的のためであることなどの条件を満たさない限り、収用や国有化などをしてはいけません。
また、収用や国有化などをした場合の補償は、公正な市場価格に当たる金額でなければなりません。
5. 投資の争いが起きたときの解決方法
一方の国と他方の国の投資家の間で投資に関する争いが起きて、話し合いなどで解決できない場合は、その争いを次のどれかの方法にかけることができます。
- 国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁
- 国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁
- そのほかの仲裁など
6. 協定が効力を持つ日
両国は、この協定を発効させるために必要な国内手続を終えたことを、互いに通告します。
この協定は、双方の通告が受け取られた日のうち遅い方の日の30日後に効力を持ちます。
国と外国の投資家の間の投資トラブルを、国際的な仲裁で解決するための条約(ICSID条約)。
国連の組織(UNCITRAL)が作った、国際的な仲裁手続のルール。