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我が国政府は、カナダ政府と、刑事事件の捜査などで協力し合うための条約(刑事共助条約)を作る交渉を始めることについて意見が一致しました。そこで、2023年(令和5年)6月から、この条約を結ぶための交渉を行いました。その結果、条約の文章について最終的に合意しました。これを受けて、2025年(令和7年)12月12日に、オタワでこの条約に署名しました。この条約は、前文、本文22条、末文でできています。
1. 捜査などのための協力を行います。
- 日本とカナダは、相手の国からの求めに基づき、捜査、起訴などの手続き、その他の刑事手続について、この条約の決まりに従って協力します。
2. 協力の内容を定めます。
- 協力の内容には、次のものを含めます。
- 証言や供述を集めます。
- 映像や音声を送受信する通話(オンライン通話など)によって、証言や供述を集められるようにします。
- 物を手に入れるための協力をします(裁判所の命令の実行による捜索や差押えなどを含みます。)。
- 人、物、場所を調べて確認するための協力をします(裁判所の命令の実行による捜索や差押えなどを含みます。)。
- 人、物、場所、またはそれらがどこにあるかを特定するための協力をします。
- 協力を求められた国が持っている物(国の法律を作る機関、行政の機関、裁判所、または地方公共団体が持っている物)を提供します。
- 捜査や起訴などのために、協力を求めた国で出頭が必要な人に対して、その「来てください」という呼びかけを伝えます。
- 刑務所などに入っている受刑者の身柄を、一時的に移す協力をします。目的は、証言をしてもらうこと、または捜査や起訴などの刑事手続への協力です。
- 刑事手続に関する書類を届けます。
- 犯罪で得た利益や、犯罪に使った道具について、没収や保全、またそれに関連する手続について協力します。
- 協力を求められた国の法律で認められる、その他の協力も含めます。この場合は、両国の中央当局どうしで決めたものとします。
3. 連絡や手続きをする窓口(中央当局)を決めます。
- この条約を運用し実施する責任を持つ中央当局として、次のとおり指定します。
- 日本は、法務大臣、国家公安委員会、またはそれぞれが指定する人を指定します。
- カナダは、カナダ司法大臣、または同大臣が指定する人を指定します。
- この条約にもとづく協力の求め(共助の請求)は、協力を求める国の中央当局から、協力を求められた国の中央当局に対して行います。
4. 協力を断れる場合もあります。
- 協力を求められた国の中央当局は、求められた協力が政治犯罪に関係すると認める場合などには、協力を断ることができます。
5. 条約が効力を持つ日を定めます。
- この条約は、日本とカナダが、それぞれの国内で「条約を発効させるために必要な手続が終わった」と相手国に知らせるための外交上の公文を交換した日から数えて30日目に、効力を持ちます。
裁判所が出す、捜したり押さえたりすることを認める命令
裁判所が出す、捜したり押さえたりすることを認める命令
条約の運用で中心になって連絡や調整をする国の窓口となる機関
条約の運用で中心になって連絡や調整をする国の窓口となる機関
条約の運用で中心になって連絡や調整をする国の窓口となる機関
条約の運用で中心になって連絡や調整をする国の窓口となる機関
条約の運用で中心になって連絡や調整をする国の窓口となる機関