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環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結について承認を求めるの件

221条約議決日: 2026-05-29
議案詳細(参議院)

この附属書は、南極条約地域で起きる環境上の緊急事態を防ぐための対策、緊急事態が起きたときの対応、対応にかかる費用の支払いなどについて定めるものです。また、2005年(平成17年)6月14日に第28回南極条約協議国会議で採択されました。

この附属書は、前文と本文13か条から成ります。

この附属書の主な内容

1. 適用範囲

この附属書は、南極条約地域で行われる次の活動に関して、南極条約地域で起きる環境上の緊急事態に適用します。

  • 科学的調査の計画
  • 観光
  • その他、政府による活動と民間による活動のすべての活動のうち、南極条約のルールにより事前の通告が必要なもの(それに関連する後方支援活動も含みます。)

また、この附属書は、南極条約地域に入るすべての観光船にも適用します。

2. 緊急事態を防ぐための対策

各締約国は、自国の主宰者に対して、環境上の緊急事態の危険や、緊急事態が起きた場合に出るおそれのある悪い影響を減らすために、合理的な防止措置をとることを義務付けます。

3. 緊急時の計画の作成

各締約国は、自国の主宰者に対して、南極の環境、または南極の環境に支えられている・関係している生態系に悪い影響を与えるおそれがある出来事に対応するための緊急時計画を作ることを義務付けます。

4. 緊急事態が起きたときの対応

各締約国は、自国の主宰者に対して、その主宰者の活動が原因で起きた環境上の緊急事態について、すばやく、効果のある対応措置をとることを義務付けます。

主宰者がすばやく効果のある対応措置をとらない場合は、その主宰者の国(締約国)と、他の締約国が対応措置をとることが勧められます。

5. 対応費用の支払い責任

主宰者が、自分の活動が原因で起きた環境上の緊急事態について、すばやく効果のある対応措置をとらない場合は、締約国が行った対応措置にかかった費用を、その締約国に支払う責任があります。

6. 国の機関が主宰者の場合の費用負担

国の機関である主宰者が、本来は自らすばやく効果のある対応措置をとるべきだったのに、それをしなかった場合を扱います。

このとき、どの締約国も対応措置をとらなかった場合は、その国の機関である主宰者は、南極条約の事務局が維持・管理する基金に対して、本来とるべきだった対応措置の費用を支払う責任があります。

7. 保険などの金銭的な備え

各締約国は、自国の主宰者が、適切な保険、またはその他の金銭上の保証(銀行などの金融機関による保証など)を維持することを義務付けます。

南極条約地域で行う活動を計画して実行する個人や組織。政府か民間かは問わない。
南極条約地域で行う活動を計画して実行する個人や組織。政府か民間かは問わない。
南極条約地域で行う活動を計画して実行する個人や組織。政府か民間かは問わない。
南極条約地域で行う活動を計画して実行する個人や組織。政府か民間かは問わない。