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万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約の第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件
221回条約議決日: 2026-05-29
議案詳細(参議院)2023年(令和5年)10月にサウジアラビアのリヤドで開かれた万国郵便連合(以下「連合」といいます。)の臨時大会議で、万国郵便連合一般規則(以下「一般規則」といいます。)の第4追加議定書と、万国郵便条約(以下「条約」といいます。)の第1追加議定書が採択されました。
また、2025年(令和7年)9月にアラブ首長国連邦のドバイで開かれた連合の第28回大会議で、万国郵便連合憲章(以下「憲章」といいます。)の第12追加議定書、一般規則の第5追加議定書、条約の第2追加議定書が採択されました。
一、一般規則の第4追加議定書
諮問委員会の構成、権限などを見直します。
そのうえで、諮問委員会が自分たちの判断で活動できる範囲を広げます。
二、条約の第1追加議定書
これまで基礎業務として扱われていたM郵袋に関する業務を、追加の業務に変更します。
三、憲章の第12追加議定書
「限定連合」という言い方を、「地域連合」に言い換えます。
四、一般規則の第5追加議定書
国際事務局長と国際事務局次長の選挙について、立候補の締切を今より早くします。
また、候補者に対して聴聞を行う決まりを追加します。
五、条約の第2追加議定書
通常郵便物の到着料について、今の適用料率を見直すなどの改定を行います。
小包郵便物の割当料金について、小形包装物と同じように、自己申告料率の制度を取り入れます。
また、割当料金の上限と下限に関する決まりを変更します。
六、各文書の効力発生
一般規則の第4追加議定書は、一部を除き2024年(令和6年)3月1日に効力が発生しました。
条約の第1追加議定書は、一部を除き2025年(令和7年)1月1日に効力が発生しました。
憲章の第12追加議定書は、2027年(令和9年)1月1日に効力が発生します。
一般規則の第5追加議定書と条約の第2追加議定書は、一部を除き2027年(令和9年)1月1日に効力が発生します。
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