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この法律案は、こどもの自殺が増えている状況をうけて、こどもの自殺を防ぐための方針をよりはっきりさせたり、学校の役割を明確にしたり、こどもに関係する自殺対策の仕組みを新しくつくったりして、対策を強化するもの。主な内容は次のとおり。
1. 基本の考え方
- デジタル社会が進んでいる今の時代に合った自殺対策や配慮を方針の中にしっかり書き込む
- こどもの自殺対策は、社会全体で取り組むことを基本だと明記する
2. 国の役割
- こどもの自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が、お互いに関係のある行政機関ともよく連携しながら、それぞれ担当している対策を進めなくてはならないと追加する
3. 学校の役割
- 学校も、基本の考え方に基づいて、いろいろな関係者と協力しながら、こどもの自殺を防ぐ取り組みをしっかり行うよう努力することをはっきりさせる
4. 対策の強化
- 心の健康を守るための教育や啓発活動を進めたり、医療のサポート体制の整備、自殺が起きないような仕組みづくり、自殺未遂をした人やその家族への支援、自殺者の遺族への支援について、これまでの決まりを見直し、対策を強化する
5. 協議会の設置
- 地方公共団体は、こどもの自殺対策を実施するとき、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署などの関係機関や、自殺対策をしている民間団体などで作る協議会を置くことができる
- 協議会では、こどもの自殺を防いだり、そのために必要な情報のやりとりや対策について話し合いをする
6. 見直し
- 自殺の状況が変わったり、対策の進みぐあいなどを考えながら、必要に応じて法律や制度の見直しをする
7. こども家庭庁の仕事
- こどもの自殺対策の仕事が、こども家庭庁の担当であることをはっきりさせる
8. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞいて、公布の日から6か月以内に政令で決めた日から効力を持つ