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この法律案は、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正するものです。
1. 住民投票の期間と特定選挙の期間が重ならないようにします。
- 特別区を設置するかどうかの住民投票について、期日を知らせる告示の日から投票日までの期間は、関係する市町村と関係する道府県の議会議員の一般選挙や、長の選挙(以下「特定選挙」といいます。)について、期日を知らせる告示の日から選挙日までの期間と、重なってはいけないものとします。
- この重なりを避けるために必要なことは、政令で定めます。
2. 政令を作るときの考え方を決めます。
- 1の政令は、次の両方を満たすように定めます。
- 特定選挙が、公職選挙法の決まりにより、選挙を行うべき期間の中で必ず行われるようにします。
- 特別区の設置についての住民投票は、できる限り、住民投票を行うべき期間の中で行われるようにします。
3. いつから実施するかを決めます。
- この法律は、公布日から数えて3か月以内の範囲で、政令で定める日から施行します。
内閣が法律にもとづいて決める細かいルール。
内閣が法律にもとづいて決める細かいルール。
内閣が法律にもとづいて決める細かいルール。