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この法律案は、人事院が国会と内閣に出した意見に基づいて、国家公務員の給料や手当の金額を見直すためのもの。主な内容は次のとおり。
1. 給料表の改定
- 専門スタッフ職と指定職をのぞいたすべての職員について、初めて働く人や若い職員の月給を引き上げる
2. 手当の改定
- 住居手当について、手当がもらえる家賃の下限を16,000円(今までは12,000円)に上げる
- 住居手当について、手当がもらえる金額の上限を28,000円(今までは27,000円)に上げる
- 勤勉手当は、1年間でもらえる割合を0.05か月分増やす
3. 施行期日など
- この法律は、基本的に公布された日から効力を持つ
- ただし、住居手当の見直しなどは令和2年4月1日から効力を持ち、給料表の改定は平成31年4月1日から適用する
- その他にも、法律を実施するために必要な細かい決まりをあわせて定める