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この法律案は、一般職の国家公務員の給料が改定されることに合わせて、特別職の国家公務員の給料も見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 給料(月給)と期末手当の改定
- 秘書官の月給について、一般職と同じように引き上げる
- 内閣総理大臣など(秘書官以外)の期末手当の支給割合を、1年で0.05か月分増やす
2. 施行期日など
- この法律は、一部をのぞいて、公布された日から効力を持つ
- ただし、秘書官の月給引き上げは平成31年4月1日から適用する
- その他にも、法律を実施するために必要な細かい決まりをあわせて定める