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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

200閣法議決日: 2019-11-15
議案詳細(参議院)

この法律案は、一般職の国家公務員の給料が改定されることに合わせて、特別職の国家公務員の給料も見直すもの。主な内容は次のとおり。

1. 給料(月給)と期末手当の改定

  • 秘書官の月給について、一般職と同じように引き上げる
  • 内閣総理大臣など(秘書官以外)の期末手当の支給割合を、1年で0.05か月分増やす

2. 施行期日など

  • この法律は、一部をのぞいて、公布された日から効力を持つ
  • ただし、秘書官の月給引き上げは平成31年4月1日から適用する
  • その他にも、法律を実施するために必要な細かい決まりをあわせて定める