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この法律案は、防衛省の職員の給料などについて、一般の国家公務員と同じ基準を参考にして見直すためのもの。主な内容は次のとおり。
1. 各種手当と月給の見直し
- 自衛隊の教官と自衛官の月給、および自衛官候補生がもらう手当の月額、さらに防衛大学校や防衛医科大学校の学生(学生という)と、陸上自衛隊の学校の生徒(生徒という)がもらう手当の月額について、一般職の国家公務員と同じ基準にもとづいて改める
2. 12月の期末手当の支給割合
- 常勤の防衛大臣政策参与、学生、生徒が12月にもらう期末手当の割合を172.5%にする
3. 6月・12月の期末手当の支給割合
- 常勤の防衛大臣政策参与、学生、生徒が6月と12月にもらう期末手当の割合をそれぞれ170%にする
4. 自衛官の月給・候補生手当の見直し
- 自衛官の月給と自衛官候補生の手当の月額について、改める
5. 施行期日
- この法律は、原則として公布された日から効力を持つ
- ただし、各種手当や月給の見直し(1の内容)は平成31年4月1日から適用する
- 6月・12月の期末手当の支給割合(3の内容)は令和2年4月1日から効力を持つ
- 自衛官の月給と候補生手当の見直し(4の内容)は、令和3年3月31日までの間で、政令で決められた日から効力を持つ