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この法律案は、情報処理システムが戦略的に使われ、多くの種類のデータが生かされる、進んだ情報社会を実現するために、情報処理システムの運用や管理などについて新しい仕組みを作るもの。主な内容は次のとおり。
1. 目的の改正
- この法律の目的を、「情報処理システムをよい状態に保ってしっかり活用できるようにすることで、システムが戦略的に使われたり、色々なデータを活かせる進んだ情報社会をめざすこと」とする
2. 情報処理安全確保支援士の決まりの見直し
- 情報処理安全確保支援士の登録は、3年ごとに更新しないと、その効力がなくなる
3. 情報処理システムの運用・管理に関する新しい仕組み
情報処理システムの運用・管理についてのガイドライン
- 経済産業大臣は、情報処理システムをよい状態で使い続け、会社の経営でしっかり活かすことが大切だと考え、運用・管理に関するガイドラインを作る
- このガイドラインには、運用・管理で気をつけるべき基本的なこと、システムの運用・管理を適切に行うための体制づくり、実際の運用や管理の具体的な方法などを決める
- 経済産業大臣は、およそ2年ごとにガイドラインを見直し、必要があるときは内容を変更する
基準を満たす事業者の認定制度
- 経済産業大臣は、企業などが申請した場合、その取組がガイドラインや経済産業省が決める基準をしっかり守っているかを調べ、基準に合っていれば認定することができる
- この認定は2年ごとに更新しないと、その効力がなくなる
- 認定に関する仕事は、情報処理推進機構にさせる
- 大臣は、認定された企業(認定事業者)に、システム運用や管理の取組の実施状況について報告を求めることができる
中小企業の信用保険に関する特例
- 中小企業向けの信用保険について、認定事業者がシステムの運用や管理に使うお金のうち経済産業省が決めたものについて、特別枠や保険料率の引き下げなどの優遇措置を行う
4. 情報処理推進機構(機構)の目的
- 機構の目的に、「情報処理システムの高度な利用を進める仕事」を追加する
5. 機構の新しい業務
- 機構は、情報処理の安全性や信用を高めるため、情報処理サービスを行う企業の技術力や適切に仕事をしているかを評価する
- 機構は、政府の機関や企業などの依頼で、運用や管理を行う担当者が違う複数のシステムをつなげる仕組みや、その連携の運用・管理方法の調査や研究、成果の広め方や、連携を進めるための色々な取組を行う
- 機構は、認定事業者の依頼で、専門家を派遣したり、運用や管理に必要な協力を行う
- 機構は、認定に関する仕事を行う
6. 施行期日
- この法律は、公布の日から、最長で6か月以内に決められた日から効力を持つ
企業や組織の情報処理の安全を確保するための国家資格
国から独立して情報処理分野の推進を担当する法人