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この法律案は、経済や社会の仕組みを見直し、地域を元気にするために、清酒を作る体験ができる場所の免許と、市街地に新しくまちづくりを進めるときの特別な決まりを追加しようとするもの。主な内容は次のとおり。
1. 清酒の製造体験に関する特例の追加
- 地方公共団体が自分たちの構造改革特別区域の中で、構造改革特別区域の魅力を高めるための施設(特定施設)で、清酒の製造体験を提供し、地域を元気にするために必要だと考え、内閣総理大臣に申し込んで認定を受けた場合には、その日から、認定を受けた清酒製造者(認定計画特定清酒製造者)が、政令で決められたやり方で、特別区域内にある自分の清酒製造場の住所の税務署に申請し承認を受ければ、特別区域内の一つの場所(その施設内に限る)について、今ある製造場と同じものとして扱い、酒税法など、酒税に関する法律の決まりを適用できる
2. 新しいまちづくり区域(土地区画整理事業)についての特例の追加
- 地方公共団体が自分たちの構造改革特別区域の中にある市街化調整区域のうち、次の2つの特徴があり、市街化区域に変えると無秩序な建物の建設が起こる恐れが特に大きいと認められる場所(特定市街化調整区域)において、その区域を含む新しいまちづくり事業(土地区画整理事業)を自分たちで進めることが、計画的にまちづくりをするために必要だと考え、内閣総理大臣に申し込んで認定を受けた場合は、その日から、そのまちづくり事業を地方公共団体が自分たちで進めることができる
- 1. 周辺の市街地の機能が集まっていたり、交通の便利さが特に高いこと
- 2. 土地の使い方が急激に変わったり、特別な理由で建物を建てる需要がとても増えていること
3. 施行期日
- この法律は、一部を除いて、公布の日から3か月以内で政令で決められる日から効力を持つ
国が決めた、地域ごとに新しい取り組みや規制の緩和を試せる特別な区域
税金を管理する役所
土地を整理して人や建物が使いやすくする事業