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この法律案は、会社をめぐる社会や経済の状況が変化していることをふまえて、株主総会の運営や取締役の仕事の質をよりよくするために、主に次の内容について会社法を見直すもの。
1. 株主総会に関する決まりの見直し
- 定款で決めれば、取締役が事業報告などの株主総会用の資料をウェブサイトに掲載して株主に見せるようにし、紙の資料は希望した株主にだけ交付できるようにする
- 株主が株主総会で出せる議案の数に上限を設ける
2. 取締役などについての決まりの見直し
- 取締役会で取締役の給料や報酬の方針を決めることを義務にする
- 取締役に株式を報酬として与える場合に必要な株主総会で決める内容などについてルールを作る
- 役員がその仕事をめぐって責任を問われたり訴えられたりしたときにかかる費用を、会社が補償する契約を結ぶための手続きについてルールを作る
- 会社の業務を社外取締役に任せる場合の手続きを決め、監査役会設置会社は社外取締役を必ず置くことを決める
3. 社債の管理などについての見直し
- 社債管理補助者という新しい制度を作り、それに関するルールを整える
- 株式会社がほかの株式会社を子会社にするときに、自社の株式をその会社の株主にわたす手続きなどのルールを作る
4. 施行期日
- この法律は、公布から1年半以内で政令で決める日に効力を持つ
- ただし、株主総会資料の電子提供制度のルールは、公布から3年半以内で政令で決める日に効力を持つ
その他
- 衆議院では、株主提案権の乱用を防ぐための一部の改正(不当な目的の議案を制限する規定)を削るなどの修正があった
社債の管理者の仕事を助けるが、権限が限られている役割