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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

200閣法議決日: 2019-11-22
議案詳細(参議院)

この法律案は、最近の日本への投資の状況が変わってきていることをふまえて、日本への投資をもっと活発にしつつ、投資の内容をしっかり調整するために、届出のしかたや投資の範囲などを見直すもの。主な内容は次のとおり。

1. 日本への直接投資や特定の取得の届出についての特例

  • 外国の投資家が日本で直接投資をしたり、特定の方法で会社の株などを取得したりするとき、その投資や取得が国の安全に大きく関係しそうなもの以外であれば、特定のルール(基準)を守れば届出をしなくてよい

2. 日本への直接投資などの定義(意味)の見直し

  • 上場している会社などの株を取得する場合、その人とその人の関係者が持つ株の合計が、その会社の全部の株のうち1%以上になると、日本への直接投資にあたるとする
  • 上場会社などの議決権の取得や、会社経営に大きな影響を与えることに同意すること、国内の人から事業を受け継ぐことなども、日本への直接投資として新たに追加する

3. 行政機関や外国政府との情報交換

  • 財務大臣や担当の大臣は、必要があるときには、外務大臣やほかの関係する行政機関に資料や情報の提供、意見を求めたり、協力を頼んだりできる
  • 財務大臣や担当の大臣は、外国の行政機関に対して、その仕事に必要な情報を、情報がその目的以外に使われないことなどを確認したうえで、提供することができる

4. 施行期日

  • この法律は、公布された日から6か月以内に決められる政令の日から効力を持つ
株主が会社の重大な決定をするときに使う権利